違法行為
今回、調査依頼により ある不動産仲介会社へ訪問し経営者の方とお話しする機会がありました。
そこで驚くべき営業手法を耳にしました。
自分の耳を疑うほどです。
それは、接客の初回で物件も決まっていないのに『預かり金』を頂くというのです。
その預かり金は、売買契約が成立した際に仲介手数料から相殺する。
もし、他社で売買契約をした際には、『コンサルティング料』として受領するというものです。
なぜ、このような手法をするのかを尋ねました。
「いくらこちらが丁寧に接客や物件案内をしても、帰りに他社のモデルルーム・オープンルームに寄って物件を決められてしまうことが沢山あるから。」
なにを言っているのでしょう?
それが不動産仲介業です。その競争の中、みなさん頑張られているんです。
この覚悟も、お客様からの信頼も無いのなら宅建業を行う資格も適正もないと思います。
宅建業もコンサルティング業も、お客様さえもバカにしています。
この営業手法は違法行為です。
そもそも、なぜ仲介手数料は成功報酬型なのか?
それは、お客様が自由に仲介会社を選べる選択権を守るためです。
コンサルティング業にもルールが制定されています。
『コンサルティング料と仲介手数料のセット販売』の禁止です。
もし、あなたが物件を決める前に小額であっても『預かり金・コンサルティング料など名目問わず』、仲介会社に支払うことがあったら、それは違反営業です。
お気を付けください。
もし、そのような行為を受けた場合、ご相談ください。